保険と年金 〜 Risk Management 〜


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国民健康保険の保険料

  

 保険料は、加入人数と加入者の住民税額によって決まります。

 40歳以上の方は、介護保険の被保険者です。
  40歳から64歳の方は介護分を上乗せした額を納めます。
   65歳になると別途介護保険料を納めることになります。


 平成17年度の保険料は次のとおりです。

平成17年度
年間分保険料(4月〜3月分)=基礎分保険料1+介護分保険料2
基礎(医療)分
保険料
所得割額

均等割額
 加入者全員の
  年度住民税額×208/100

 32,100円×加入者数
 = 年間医療費分
(最高限度額53万円)・・1
介護分保険料所得割額

均等割額
 40〜64歳の加入者全員の
  年度住民税合計額  ×39/100

 12,000円×40〜64歳の加入者数
 = 年間介護分
(最高限度額8万円)・・2

※平成16年度から、賦課一回化により、4月分から翌年3月分までの保険料を6月から翌年3月までの年10回
(年間保険料の10分の1ずつ)で毎月月末までに納める方法に変更されました。

保険料の納め方

 納付書が送付されますので、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)、各県の郵便局、区役所
または各地域センターの窓口で納めます。 納期限は毎月末日です。

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