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国民健康保険の保険料
保険料は、加入人数と加入者の住民税額によって決まります。 40歳以上の方は、介護保険の被保険者です。 40歳から64歳の方は介護分を上乗せした額を納めます。 65歳になると別途介護保険料を納めることになります。 平成17年度の保険料は次のとおりです。 平成17年度
※平成16年度から、賦課一回化により、4月分から翌年3月分までの保険料を6月から翌年3月までの年10回 (年間保険料の10分の1ずつ)で毎月月末までに納める方法に変更されました。 保険料の納め方納付書が送付されますので、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)、各県の郵便局、区役所または各地域センターの窓口で納めます。 納期限は毎月末日です。 |
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