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日本版LLP法施行 〜事業形態・構成選択の広がり〜
8月1日より、「有限責任事業組合契約に関する法律(通称LLP法)」が施行されました。
有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)は民法組合の特例で、法人格のない組合です。まず各組合員は出資額を限度とした責任しか負わないこと(有限責任)。また所得が組合ではなく、組合員に帰属されるため、
法人税が発生せず、損益分配に応じた所得税が課されること(Pass Through)。さらに出資割合に関わりなく、自由な損益分配が可能であること、が特徴として挙げられます。
重要財産の処分・譲渡・借入に関しても、純資産額が20億円以下であれば、全組合員の同意がなくても処分や借入が可能です。
このように、LLP法の@「出資者の有限責任」、A「パススルー課税」、B「出資比率と異なる利益分配」等の特性を活かすことにより、
今後あらゆる事業体にとって、事業形態・構成のポートフォリオの選択肢が広がると考えられます。
企業再編に伴う役員移動と退職金 1
連結納税制度の創設で、企業グループを1つの組織体とする経営がより行われやすくなっています。
以下では3つのケースに分けて、役員移動を経た場合の役員退職金の取り扱いを考えます。
@再編に際して役員退職金を支給しない場合
最期に勤務した法人で役員退職金を支給することになり、一般的には勤続期間を通算して退職金を支給します。法人税の取り扱いでは元の法人での勤務に関わる部分は元の法人への寄付金扱いとして処理します。また通算しないで、両法人からそれぞれの勤務に関わる退職金を支給するときは、寄付金の扱いではなく、同一年に2箇所からの退職金の支給されたときの取り扱いとなります。
総額表示(消費税)の方法
本体価格が9,800円で消費税等が490円の場合の表示方法は以下のとおりです。
・10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)
・10,290円(うち消費税等490円)
・10,290円(本体価格9,800円)
・10,290円(税込)
・10,290円
・9,800円(税込10,290円)
以下のような表示は、総額表示としては認められません。
・9,800円(税抜)
・9,800円+税
消費税込みの金額を表示していないため、認められないわけです。