行動ファイナンス
。
エンジェル(個人投資家)税制
エンジェル税制は、ベンチャー企業に投資した個人投資家が、投資で
生じた一定の損失を3年間に渡って繰越控除の特例を受けられる税制です。
また利益が発生した場合も、株式譲渡益を1/2に圧縮(譲渡の日において3年超
保有する株式(平成12年4月から平成17年3月31日の間に取得)) できます。
これを利用することによって、投資家は節税分だけ投資リスクを軽減で
きます。
この制度は、ベンチャー企業に対する直接金融による資金供給
を円滑化させ、新規産業の創出・発展に寄与するというマクロ的見地に立って
創設されました。
・対象となるベンチャー企業
(1)創業期(設立から10年未満)の中小企業
(2)相当程度の研究開発を行っていること
(3)大規模会社の子会社でないこと
(4)外部からの投資を1/3以上取り入れていること
(5)未登録・未上場の会社であること