Leaf Note
土地税制改正
〜個人の長期譲渡所得課税の特例改正〜
5年を超える土地の譲渡に対して、
@ 特別控除後の譲渡益に対して税率15%へ(従来は20%)
A 100万円特別控除の廃止
B 譲渡時の損失について、土地建物等の所得以外との損益通算は不可。また翌年以降の繰越も不可。
ただし5年以上所有している「自宅」については特例処置(3年間の繰越)可能。
不動産の売却損について、他の所得との損益通算や繰越控除を認めないことから、投資目的の売買していた人々には大きな痛手となります。
年金税制の改正 その1
公的年金等控除の見直しと老年者控除の廃止
年齢65歳以上の者に対する公的年金控除の上乗せ措置が廃止され、一方で、最低控除額を50万円加算して70万から120万円へ増額されました。
また老年者控除50万が廃止されました。
債務保証の特例の判例
本年4月14日、さいたま地裁において、所得税64条第2項の特例の適用を巡って、主債務の期限内前の弁済に対しては適用はないと主張する税務署側と、適用できるとする納税者側との裁判で、連帯保証人である納税者の主張を認める判決がありました。この件では、債務整理のために原告所有の土地を高く売却しようとした行為は何ら不合理な判断とはいえないと見なされました。これにより、今後債務の整理の期間の自由が広がる可能性もあると考えられます。