今年の税制改正(平成17年度) |
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平成16年度改正点で、平成17年分から適用されるもの |
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平成17年度改正点で、平成17年分から適用されるもの |
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<社会保険料等の支払証明書の添付> 従来は、社会保険料控除については、支払証明書の添付(提示)は必要とされていませんでしたが、平成17年4月以降に年末調整を行う場合には、社会保険料のうち国民年金保険料または国民年金基金の掛金に限り、支払証明書の添付(提示)が必要になりました。 また、源泉徴収票には控除の適用を受けた「国民年金保険料等の金額」を記載することとされました。
<国民年金保険料に関する表示> 「摘要」欄に、「国民年金保険料等の金額
○○○円」と記載します。 |
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平成17年度改正点で、平成18年度から適用されるもの |
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<定率減税の引き下げ> 定率減税が、平成18年分以降、所得税額の10%相当額(上限12万5千円)に引き下げられました。
この改正は平成18年分以後の所得税から適用されますので、平成17年分の年末調整においては、従来どおり所得税の20%相当額(上限25万円)を所得税から控除することになりますので、注意してください。 |