年末調整のやり方
手  順 備  考
申告書の受理と内容の確認 扶養控除等申告書(提出されないと乙欄となり、年末調整はできません。)
保険料控除申告書(証明書の添付)
配偶者特別控除申告書(所得金額の見積)
住宅借入金等特別控除申告書(年末残高証明書添付)
源泉徴収票(中途採用者)
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@ 給与総額と源泉徴収税額の集計 1月から12月までの給料、社会保険料、徴収税額を集計します。
中途採用者は前職分を含めて集計する。
通勤費等の非課税額は集計に含めません。
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A  給与所得控除後の給与等の金額 「年末調整のしかた」の
「給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
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B  所得控除額 年末調整のしかた」の
「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額、及び障害者控除等の早見表」で求めます。
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C  課税給与所得金額 C=(A−B)→千円未満の切り捨て
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D  年税額 Cの「課税給与所得金額」を 「年末調整のしかた」の「所得税額の速算表」で求めます。
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E  住宅借入金等特別控除額
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F  年調年税額 F=D−E
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G  定率減税額 F×20%、25万円を限度
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H  差引年税額 H=F−G→百円未満の切り捨て
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I 過納額の還付
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J  納付書の作成 納付日は1月10日(納期限の特例の届出書提出者は1月20日)までに納付
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K  源泉徴収票(給与支払報告書)の作成 3枚用と4枚用の2種類あります
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L  給与支払報告書の提出と交付 提出期限は 1月31日
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M 終了

今年の税制改正(平成17年度)
平成16年度改正点で、平成17年分から適用されるもの
@ 老年者控除の廃止
  老年者控除について、平成17年分の所得税から廃止されました。
A 65歳以上の公的年金等控除額
  65歳以上の人の公的年金等控除額について、平成17年分の所得税から次のとおり改正されました。
平成17年分以降の公的年金等控除額
その年中の公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
 330万円以下 120万円
 330万円超 410万円以下 (A)×25%+37万5千円
 410万円超 770万円以下 (A)×15%+78万5千円
 770万円超 (A)×5%+155万5千円
(注) 公的年金等の雑所得だけの場合、公的年金等の収入金額が158万円以下(年令65才未満の人は108万以下)であれば、合計所得金額が38万円以下となりますので、控除対象配偶者及び扶養親族に該当することになります。
 
平成17年度改正点で、平成17年分から適用されるもの
<社会保険料等の支払証明書の添付>
従来は、社会保険料控除については、支払証明書の添付(提示)は必要とされていませんでしたが、平成17年4月以降に年末調整を行う場合には、社会保険料のうち国民年金保険料または国民年金基金の掛金に限り、支払証明書の添付(提示)が必要になりました。
また、源泉徴収票には控除の適用を受けた「国民年金保険料等の金額」を記載することとされました。

<国民年金保険料に関する表示>
「摘要」欄に、「国民年金保険料等の金額  ○○○円」と記載します。
 
平成17年度改正点で、平成18年度から適用されるもの
<定率減税の引き下げ>
定率減税が、平成18年分以降、所得税額の10%相当額(上限12万5千円)に引き下げられました。
この改正は平成18年分以後の所得税から適用されますので、平成17年分の年末調整においては、従来どおり所得税の20%相当額(上限25万円)を所得税から控除することになりますので、注意してください。